このサイトでは、主に行政を対象に、押印手続きを見直していく運動を行っています。
誰でも運動に参加できます。サイトや運動の改善にご意見のある方は、こちらからぜひご意見をお寄せください。(GitHubのユーザ登録が必要です。)
サイトの運営や修正等にご協力頂ける場合、Code for Japan Slack の、#avoid-stamping
チャンネルにぜひご参加ください。
運動の方法
ステップ1. 押印手続きを求められた際に、後述のテンプレートにてメール返信を行ってください。(自由に改変いただいてかまいません)
ステップ2. 結果について、報告フォームよりご報告ください。ご報告いただいた内容については、定期的にサイトにて公表させていただきます。
送信メール雛形
押印を省略させていただきます。
必然性があり、押印が必要な場合には再送をお願いいたします。
押印省略理由
ご依頼の文書は、押印見直しガイドライン(平成9年7月3日事務次官等会議申合せ)の省略事由に該当するため。
「押印見直しガイドライン(抜粋)」
(1)記名に押印を求めている場合
ア 押印を求める必要性や実質的意義が乏しく、押印を廃止しても支障のないものは廃止し、記名のみでよいこととする。
(注)次のような文書は、上記に該当すると思われる。
a 閲覧・縦覧の申請書、施設の利用申込書等で、対象が不特定の者であり、押印を求めてまで本人を確認する必要のないもの
b 履歴書、住所変更届、廃業届等で、単に事実・状況を把握することのみを目的としているもの
c 各種の国の学校における学生・生徒の場合のように、国と継続的な関係にある者からの届出・報告等で、当該本人からのものかどうかについて紛れのないもの
d 受験願書、更新申請等で、当該本人であることの確認が、一連の手続の過程で運転免許証、パスポートを始めとする公的証明書の提示等他の手段により可能なもの。
イ アにより記名のみでよいこととされる文書以外の文書についても、できるだけ記名押印又は署名のいずれかでよい選択制とし、押印の義務付けを廃止することとする。
(2)署名に押印を求めている場合
原則として押印を廃止し、署名のみでよいこととする。
参考:送付された依頼文書、見積書等に公印、部門印等は不要です。
公印、部門印等省略理由
・文書番号等でトレース可能
・印鑑証明もなく真正性が確認できない
・送付行為により書類発行意思が確認可能
なお、私は押印を見直す運動に参加しています。ご回答いただいた内容については、以下サイトに報告させていただきますので、ご承知おきください。
https://codeforjapan.github.io/avoid-stamping/
運動の和を広げる
行政のルールを変えるのは手間がかかりますので、押印見直しは、多くの人が声を上げる必要があります。特に、年に数回しか行わないような手続きは、手続きをする当人にとっても、わざわざ声を上げるようなことはしない場合が多いです。しかし、あなたが声を上げることで、次に手続きを行う人が助かります。 逆もまた然り。多くの人が声を上げることで、押印見直しが本気で行われます。ぜひ、周辺の皆様にもこのサイトをお伝えください。
推奨ハッシュタグ:#押印見直し
このサイトの改善に協力する
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